相続登記が義務化!放置するとどうなる?期限・罰則・手続きをわかりやすく解説

相続した実家や土地について、「まだ使う予定もないし、そのうち手続きすればいい」と考えていませんか?

令和6年4月から相続登記が義務化され、一定の期限内に登記を行う必要があります。

「何をすればいいの?」
「費用はどのくらい?」
「放置するとどうなる?」

このような疑問をお持ちの方へ向けて、相続登記の義務化についてわかりやすく解説します。


相続登記の義務化とは、相続によって不動産を取得した人が、原則として相続を知り、自分が所有者になったことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならない制度です。

放置すると過料(行政上の金銭負担)の対象となる可能性があります。また、将来売却したいときに手続きが複雑になり、売却自体が難しくなるケースもあります。

早めに手続きを進めることで、将来のトラブルを防ぐことにつながります。

相続登記の義務化とは

令和6年4月から義務になりました

これまで相続登記には期限がなく、何年も手続きをしないままになっている不動産が全国に数多くありました。

所有者が分からない土地が増え、公共事業や災害復旧などに支障が出ていたことから、法律が改正されました。

現在は、相続で不動産を取得した場合、一定期間内に登記を申請することが義務となっています。

期限は「3年以内」

相続登記の期限は、相続が発生したことと、自分がその不動産を相続したことを知った日から3年以内です。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象になるため、「昔の相続だから関係ない」と思わずに、一度確認しておきましょう。

相続登記を放置するとどうなる?

過料の対象になる可能性がある

すぐに過料になるわけではありませんが、法務局から登記を促されたにもかかわらず正当な理由なく応じない場合などは、10万円以下の過料が科される可能性があります。

売却したいときに困る

相続登記が済んでいない不動産は、買主へ所有権を移転できないため、売買契約の前に相続登記を済ませる必要があります。

当社でも、

「売りたいと思ったら名義がおじいちゃんのままだった」

というご相談を受けることがあります。

その場合、まず相続人を調査し、必要書類を集め、相続人全員で話し合う必要があります。

売却よりも前の準備だけで数か月かかることも珍しくありません。

相続人が増えて手続きが難しくなる

相続登記をしないまま年月が経つと、相続人が亡くなり、その子どもへと権利が引き継がれていきます。

すると、相続人が何人、何十人にも増えてしまうことがあります。

その結果、

・連絡先が分からない
・話し合いがまとまらない
・必要書類が集まらない

などの理由で、手続きが非常に難しくなるケースがあります。

相続登記の流れ

相続登記は、一般的に次の流れで進みます。

手続き内容
①相続人を確認戸籍を集めて相続人を確定する
②遺産分割協議誰が不動産を取得するか決める
③必要書類を準備戸籍・住民票・固定資産評価証明書など
④登記申請法務局へ申請する

司法書士へ依頼する方も多く、ご自身で行うよりスムーズに進むケースもあります。

相続人申告登記という制度もあります

遺産の分け方がまだ決まっていない場合や、相続人同士の話し合いに時間がかかる場合は、「相続人申告登記」という制度を利用できることがあります。

この制度は、「自分が相続人であること」を法務局へ申し出る手続きです。期限内に申告することで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。通常の相続登記よりも手続きが比較的簡単で、登録免許税もかかりません。

ただし、この手続きだけでは不動産の名義は被相続人(亡くなった方)のままです。名義が相続人へ変更されるわけではないため、売却や担保設定を行うには、最終的に通常の相続登記が必要になります。

実際には、「相続人が遠方に住んでいて話し合いが進まない」「相続人の人数が多く、すぐに遺産分割協議がまとまらない」といったケースも少なくありません。

そのような場合は、まず相続人申告登記を行い、その後、遺産分割がまとまった段階で正式な相続登記へ進むという方法もあります。

費用はどのくらい?

費用は不動産の評価額や依頼先によって異なります。

主な費用は次のとおりです。

・登録免許税
・戸籍など各種証明書の取得費用
・司法書士へ依頼する場合の報酬

不動産の内容によって金額は変わるため、事前に見積もりを依頼すると安心です。

相続登記は早めに済ませるのがおすすめ

「今すぐ売る予定はない。」

そう考えていても、将来状況が変わることは珍しくありません。

住む予定がなくなったり、施設への入所や相続税の支払いなどで、急に売却が必要になることもあります。

そのときに相続登記が終わっていれば、売却までスムーズに進められます。

逆に何十年も放置してしまうと、登記の手続きだけで大きな負担になる可能性があります。

注意点

・相続登記をしなくても固定資産税は届くため、「問題ない」と勘違いしやすいです。

・相続人全員の協力が必要になるケースがあります。早いうちのほうが話し合いも進めやすくなります。

・空き家だから急がなくていいというわけではありません。利用予定がなくても登記は必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 昔に相続した土地も対象ですか?

はい。令和6年4月以前に相続した不動産も対象となる場合があります。

Q. 相続登記は自分でもできますか?

可能です。ただし、戸籍収集や書類作成が複雑な場合は司法書士へ相談する方も多くいます。

Q. 売却予定がなくても登記は必要ですか?

必要です。売却予定がなくても法律上の義務となっています。

Q. 相続人が何人もいる場合はどうなりますか?

誰が不動産を取得するか話し合いを行います。人数が多いほど手続きが複雑になるため、早めの対応がおすすめです。

Q. 相続人申告登記をすれば売却できますか?

いいえ。相続人申告登記では名義は変わりません。売却するには通常の相続登記が必要です。

Q. 不動産会社でも相談できますか?

はい。売却を検討している場合は、不動産会社へ相談することで、司法書士など必要な専門家をご紹介できる場合があります。

まとめ

相続登記は、令和6年4月から義務化されました。

期限内に手続きを行うことはもちろん、将来の売却や相続トラブルを防ぐためにも、早めの対応がおすすめです。

特に相続してから年数が経っている不動産は、手続きが複雑になることがあります。

「まだ大丈夫」と思わず、一度状況を確認しておくと安心です。

ご相談について

当社では、不動産の売却相談や相続した不動産に関するご相談を承っています。

「相続登記が終わっていないけれど売却できる?」
「まず何から始めればいい?」

このようなご相談もお気軽にお問い合わせください。

必要に応じて司法書士などの専門家とも連携しながら、状況に合わせてご案内いたします。

対応エリアは、陸前高田市を中心に、大船渡市・住田町・気仙沼市など近隣エリアです。その他近隣エリアについても、お気軽にご相談ください。